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ワーキングホリデーセカンドワーキングホリデー


セカンドワーキングホリデーについて

セカンドワーキングホリデー申請条件

  • オーストラリア国内で申請の場合は申請・発給日もオーストラリア国内にいる事
  • 申請時に18歳から30歳である事(31歳での申請は不可)
  • 一回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事している事
  • 扶養している子供がいない事
  • 申請内容の状況に応じて健康診断が必要となる場合もあります
  • 最低3ヶ月の間政府指定地域で季節労働に従事した証明を提出できる事
セカンドワーキングホリデー


その他
  • セカンドワーキングホリデービザの制限(就学・就労など)はファーストワーキングホリデービザと同様
  • 申請はオーストラリア国内・国外どちらからでも可能
  • 季節労働とは、本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のこと

資金証明

セカンドワーキングホリデー滞在費として十分な資金を保有していることが条件となり、原則として5000豪ドルを十分な資金とみなしています。
場合により資金証明の提出を要求されることがあります。


季節労働の仕事について

「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、以下が対象となります。
  • 農作業・畜産業
  • 農作物やきのこ類などの栽培
  • 農作物の製造や加工
  • 販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
  • 畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
  • 原料からの乳製品製造
  • 漁業・真珠の採取
  • 魚類や海産物の採取に関する作業
  • 真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
  • 樹木の剪定や伐採
  • プランテーションや森林にて伐採
  • プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送

季節労働期間の計算方法

セカンドワーキングホリデーの取得に必要な季節労働の「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」または88日です。ただし、3ヶ月同一雇用主の元で働く必要はなく、合計で必要期間を満たしていれば大丈夫です。労働はフルタイムでなければいけませんが、労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週となります。


季節労働期間の証明

最初のワーキングホリデービザで従事した季節労働に対する給与明細、納税証明書(tax return, group certificate)、雇用主からのリファレンスなど。 Form 1263 Working Holiday visa: Employment verification (52KB PDF) このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からの署名が必要です。

仕事を探す

オーストラリア指定の季節労働はhttp://www.jobsearch.gov.au/harvesttrail (英語)から検索することができます。
詳しい問い合わせは eVisa.WHM.Helpdesk@immi.gov.au に英語にてお送りください。

注意事項

季節労働は必ずしも有給である必要はありません。
ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3ヵ月以上の季節労働 として考慮できます。



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